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米国ウエストバージニア州における2型糖尿病治療剤「アクトス®」に起因する膀胱がんを主張する 製造物責任訴訟の陪審評決について

米国ウエストバージニア州における2型糖尿病治療剤「アクトス®」に起因する膀胱がんを主張する 製造物責任訴訟の陪審評決について


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November 18, 2014

当社および当社の100%子会社である武田ファーマシューティカルズUSA Inc.(以下「TPUSA社」)は、米国時間2014年11月17日、Richard F. Myers氏他を原告とした、2型糖尿病治療剤「アクトス®」に起因する膀胱がんを主張する製造物責任訴訟において、以下のとおり陪審評決が下されましたのでお知らせします。

 

原告は、アクトスは安全性を欠くあるいは当社に過失がある旨を主張しましたが、陪審は、原告はこれらを証明できていないと判断しました。一方で、陪審は、当社が適切な証拠の保全を怠ったとする原告の請求についてはこれを認め、155,000米ドルの補償的損害賠償金を認定しました。なお、原告による、当社への懲罰的損害賠償の請求は退けられました。

 

当社は現在、審理後申立てや上訴を含め、当社による証拠保全が適切になされていたか否かという争点について対応を検討中です。この事件は、Michael Lorenson判事の下で2014年10月20日より米国ウエストバージニア州バークレー郡巡回裁判所で審理されていました。

 

TPUSA社Senior Vice President/法務部長のKenneth D. Greismanは、「当社は患者さんの安全を第一に考えており、アクトスに関して責任をもって対応してきました。当社は、アクトスが2型糖尿病の治療において有用な治療薬であると確信しています」と述べています。

 

今回の陪審評決以前に審理に至ったアクトスの製造物責任訴訟のうち、5件で当社側の主張が認められています。原告側の主張が認められた2件に対し、当社は引き続き争ってまいります。

以上