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米国ルイジアナ州における2型糖尿病治療剤「アクトス®」に起因する膀胱がんを主張する製造物責任訴訟の審理後申し立てに対する決定について

米国ルイジアナ州における2型糖尿病治療剤「アクトス®」に起因する膀胱がんを主張する製造物責任訴訟の審理後申し立てに対する決定について


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October 28, 2014

当社および当社の100%子会社である武田ファーマシューティカルズUSA Inc.(以下「TPUSA社」)は、米国時間2014年10月27日、ルイジアナ州西部連邦裁判所に係属中の2型糖尿病治療剤「アクトス®」に起因する膀胱がんを主張する事件(原告Terrence Allenほか)につき、同事件を担当するDoherty判事は、当社らおよびEli Lilly and Company(本社:米国インディアナ州インディアナポリス、以下「イーライリリー社」)に対し、当社らが申し立てていた懲罰的損害賠償金額の減額を認める決定およびかかる減額を反映する判決を下しましたのでお知らせします。

 

この事件においてDoherty判事は先に、懲罰的損害賠償金額として当社らに60億米ドル、イーライリリー社に30億米ドルの支払いを命じる評決を支持する判決を下しておりましたが、このたび、当社分を27.65百万米ドル、イーライリリー社分を9.22百万米ドルへとそれぞれ減額する決定を下しました。補償的損害賠償金額については、先に1.475百万米ドルから1.27百万米ドルへの減額が決定されています。

 

TPUSA社 Senior Vice President/法務部長のKenneth D. Greismanは、「当社は、懲罰的損害賠償金額が大幅に減額されたことは、正しい方向性であると考えていますが、損害賠償金額の大小を問わず、この事件で取り扱われた証拠によって、当社の責任は認定されるものではないと確信しており、上訴を通じて争ってまいります。当社は、患者さんの安全を第一に考えており、アクトスが膀胱がん発症との間の因果関係を示す、信頼に足る科学的根拠はないと確信しています」と述べています。

 

この事件以外に判決もしくは評決に至った6件のうち5件において、当社に責任はない旨認定されています。この事件は、連邦裁判所による連邦広域係属訴訟(multi district litigation)において審理に至った唯一の事件です。

 

本件に関し、当社の2015年3月期の業績予想への影響はございません。

なお、当社の第2四半期決算発表は10月30日(木)15時を予定しています。

以上