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ユーロ建無担保普通社債の発行条件の決定に関するお知らせ

ユーロ建無担保普通社債の発行条件の決定に関するお知らせ


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November 15, 2018

本公表文の発表、公表又は配布が法令又は規則の違反となる法域において、全体であるか部分的であるか、直接的であるか間接的であるかを問わず、本公表文の発表、公表又は配布をすることを意図するものではありません。

武田薬品工業株式会社(本社:大阪市中央区、以下、「当社」)は、ロンドン時間の2018年11月15日に、総額75億ユーロのユーロ建無担保普通社債(以下、「本外債」)の発行条件を下記の通り決定しましたのでお知らせします。

本外債は、Shire plc(以下、「Shire社」)の買収(以下、「本件買収」)に必要な資金の一部を調達すると共に、本件買収に関連して2018年5月8日に締結された“364-Day Bridge Credit Agreement”(2018年6月8日及び2018年10月26日の変更を含みます。)(以下、「ブリッジクレジット契約」)の総借入限度額の減少のために発行されるものです。

英国のCity Code on Takeovers and MergersのRule 26に則り、本外債の目論見書の写しは、遅くとも公表の翌営業日の正午(ロンドン時間)までに当社ウェブサイト(www.takeda.com/investors/offer-for-shire)にて閲覧可能となります。なお、本件買収は、残りの規制当局のクリアランスの取得及び両社の株主の承認を含む一定の事項を条件としていることにご留意ください。

1.   ユーロ建無担保普通社債の概要
(1)   2020年満期ユーロ建無担保普通社債

(a) 社債総額

12億5,000万ユーロ

10億ユーロ

(b) 利   率

年 0.375%

年 3ヶ月EURIBOR+55bps

(c) 払込金額

各社債の金額100ユーロにつき99.907ユーロ

各社債の金額100ユーロにつき100ユーロ

(d) 償還期日

2020年11月21日

(e) 払込期日

2018年11月21日

(f) 資金使途

Shire社買収の対価及びその他関連する費用等の一部の支払い

(g) 募集方法

米国、欧州、アジアをはじめとする海外市場における私募。但し、米国においては1933年米国証券法(以下、「米国証券法」)に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。

(h) 担   保

なし

(i) 保   証

なし

(j) 上   場

シンガポール証券取引所


(2)   2022年満期ユーロ建無担保普通社債

(a) 社債総額

15億ユーロ

7億5,000万ユーロ

(b) 利   率

年 1.125%

年 3ヶ月EURIBOR+110bps

(c) 払込金額

各社債の金額100ユーロにつき99.612ユーロ

各社債の金額100ユーロにつき100ユーロ

(d) 償還期日

2022年11月21日

(e) 払込期日

2018年11月21日

(f) 資金使途

Shire社買収の対価及びその他関連する費用等の一部の支払い

(g) 募集方法

米国、欧州、アジアをはじめとする海外市場における私募。但し、米国においては米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。

(h) 担   保

なし

(i) 保   証

なし

(j) 上   場

シンガポール証券取引所

 

(3)   2026年満期ユーロ建無担保普通社債

(a) 社債総額

15億ユーロ

(b) 利   率

年 2.250%

(c) 払込金額

各社債の金額100ユーロにつき99.862ユーロ

(d) 償還期日

2026年11月21日

(e) 払込期日

2018年11月21日

(f) 資金使途

Shire社買収の対価及びその他関連する費用等の一部の支払い

(g) 募集方法

米国、欧州、アジアをはじめとする海外市場における私募。但し、米国においては米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。

(h) 担   保

なし

(i) 保   証

なし

(j) 上   場

シンガポール証券取引所

 

(4)   2030年満期ユーロ建無担保普通社債

(a) 社債総額

15億ユーロ

(b) 利   率

年 3.000%

(c) 払込金額

各社債の金額100ユーロにつき99.464ユーロ

(d) 償還期日

2030年11月21日

(e) 払込期日

2018年11月21日

(f) 資金使途

Shire社買収の対価及びその他関連する費用等の一部の支払い

(g) 募集方法

米国、欧州、アジアをはじめとする海外市場における私募。但し、米国においては米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。

(h) 担   保

なし

(i) 保   証

なし

(j) 上   場

シンガポール証券取引所

 

2.   2019年3月期の損益に与える影響額
本外債の手取金の受領後、ブリッジクレジット契約に基づき、同契約の総借入限度額のうち本外債の差引手取金額の85%に相当する金額(所定の方法により米国ドルに換算後)が強制的に減少いたします。本外債の発行が業績に与える影響は、確定次第お知らせいたします。

本文書は、当社の証券発行の条件決定に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外もしくは米国内外を問わず、いかなる有価証券の取得の申込みの勧誘、売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘(以下、「勧誘行為」という。)を構成するものでも、勧誘行為を行うためのものでもありません。
上記の証券は、米国証券法に従って登録がなされたものでも、また、今後登録がなされるものでもなく、米国証券法に基づいて当該証券の登録を行うか又は該当する登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。
第2次金融商品市場指令(MiFID II)プロダクト・ガバナンスにおける組成会社のターゲット市場は、(全ての販売チャンネルについて)適格取引先およびプロ顧客のみとなっております。欧州経済領域(EEA)のリテール投資家を対象としていないため、パッケージ型リテール投資商品および保険ベース投資商品(PRIIP)に関する重要情報文書(KID)は作成されておりません。


<留意事項>
本公表文は、本公表文に従い又はそれにかかわらず、いかなる有価証券の購入、取得、申込み、売却その他の処分の提案、案内、又は勧誘のいずれの一部を構成、表明、又は形成するものではなく、またこれを行うことを意図しておりません。

英国および日本以外の法域における本公表文の配布は法令により制限されている場合があるため、本公表文を閲覧する場合には、当該法令による制限を確認し、かつ遵守することが求められます。当該制限を遵守しなかった場合には、当該法域における証券法又は規則違反となる場合があります。

<ウェブサイトへの掲載>
CodeのRule 26に則り、本公表文は、本公表文の翌営業日の正午(ロンドン時間)までに、当社ウェブサイト(www.takeda.com/investors/offer-for-shire)にて閲覧可能(ただし、居住する地域によっては一定の制限が課されます。)となります。本公表文で言及されているウェブサイトの内容は、本公表文に組み込まれておらず、本公表文の一部を構成するものではありません。

<Codeにおける情報公開要件>
CodeのRule 8.3(a)に基づき、対象会社又は株式の交換の提案者(その者による取引が全額現金取引である、もしくはその見込みが高いことを公表した提案者以外の提案者を指す)のいずれかの種類の関連証券について、その1%以上の持分を有する者は、Offer Periodの開始後及びその後初めて株式の交換の提案者が特定された公表がなされた場合には当該公表後に、Opening Position Disclosureを行わなければなりません。Opening Position Disclosureには、対象会社及び株式の交換の提案者それぞれについて、保有する関連証券の持分、ショート・ポジション及び引受の権利の詳細が含まれる必要があります。Rule 8.3(a)の対象となる者によるOpening Position Disclosureは、Offer Periodの開始から10営業日後の午後3時30分(ロンドン時間)及び(該当がある場合)その後初めて提案者が特定された公表がなされた場合には当該公表から10営業日後の午後3時30分(ロンドン時間)までに行う必要があります。Opening Position Disclosure開示期限より前に対象会社又は株式の交換の提案者の関連証券を取引する関係者は、代わりにDealing Disclosureを実施する必要があります。

CodeのRule 8.3(b)に基づき、対象会社又は株式の交換の提案者のいずれかの種類の関連証券について、その1%以上の持分を有し、又は有することとなる者は、対象会社又は株式の交換の提案者の関連証券の取引をするときに、Dealing Disclosureを行わなければなりません。Dealing Disclosureには、関係する取引並びに対象会社及び株式の交換の提案者それぞれについて、保有する関連証券の持分、ショート・ポジション及び引受けの権利の詳細が含まれる必要がありますが、これらの詳細がRule 8に基づき既に開示されている場合には対象外となります。Rule 8.3(b)の対象となる者によるDealing Disclosureは、関連する取引を実施した翌営業日の午後3時30分(ロンドン時間)までに行う必要があります。

2名以上の者が、対象会社又は株式の交換の提案者の関連証券の持分を取得もしくは支配することに関する合意や約束(公式か非公式かを問わない)に従い共同行為を行う場合、それらの者はRule 8.3において1名の者とみなされます。

Opening Position Disclosureは対象会社及び提案者も、Dealing Disclosureは対象会社、提案者及びそれらの共同行為者もそれぞれ開示する義務があります(Rule 8.1、8.2及び8.4参照)。

Opening Position Disclosure及びDealing Disclosureが必要となる関連証券を発行した対象会社及び提案者の詳細は、Panelのウェブサイト(www.thetakeoverpanel.org.uk )内のDisclosure Table上で閲覧可能であり、Disclosure Tableには、関連証券の発行済証券数、オファー期間の開始日及び提案者が最初に特定された日に関する詳細も記載されています。Opening Position Disclosure及びDealing Disclosureを実施する必要があるかを確認する場合は、PanelのMarket Surveillance Unit(市場監視部門、+44 (0)20 7638 0129)までご連絡ください。

以上