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米国ルイジアナ州における2型糖尿病治療剤「アクトス®」に起因する膀胱がんを主張する製造物責任訴訟の判決について

米国ルイジアナ州における2型糖尿病治療剤「アクトス®」に起因する膀胱がんを主張する製造物責任訴訟の判決について


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September 4, 2014

当社および当社の100%子会社である武田ファーマシューティカルズUSA Inc.(以下「TPUSA社」)は、米国時間2014年9月3日、ルイジアナ州西部地区連邦地方裁判所で行われた2型糖尿病治療剤「アクトス®」に起因する膀胱がんを主張する製造物責任訴訟(原告Terrence Allenほか)において、本年4月7日(米国時間)に下された原告の主張を認める陪審評決に則った判決がありましたのでお知らせします。当社ならびにEli Lilly and Company(本社:米国インディアナ州インディアナポリス)が申し立てている再審理または懲罰的損害賠償金を大幅に減額すべき旨の申立てに対しましては、まだ裁判所は決定を下していません。

TPUSA社 Senior Vice President/法務部長のKenneth D. Greismanは、「このたびの判決は大変遺憾であり、到底承服いたしかねます。当社が現在申し立てている再審理または懲罰的損害賠償額の大幅な減額に関する裁判所のご判断を引き続きお待ちします。この申立ての採否については、今後数週間以内に結論が出されるものと見込んでおります。当社は患者さんの安全を第一に考えており、アクトスに関して責任をもって対応してきたと確信しております。当社は引き続き、上級裁判所への控訴を含め、可能なあらゆる法的手段を以って争ってまいります」と述べています。

アクトスに関しては、本件以前に州裁判所において5件の評決または判決がありましたところ、それらすべてにおいて当社側の主張が認められています。本件は、連邦裁判所による連邦広域係属訴訟(multi district litigation)において公判に至った唯一の事件です。

本係争の陪審評決については、2014年4月8日のプレスリリースをご覧ください(https://www.takeda.com/jp/newsroom/statements/2014/20140408_6294/)。なお、補償的損害賠償については、本係争に適用されるニューヨーク州法に基づき、本判決では1.475百万米ドルから1.27百万米ドルに減額されています。

(注)連邦広域係属訴訟(multi district litigation)とは、複数の連邦地方裁判所に提訴された同種の事件について、審理前手続きおよび証拠開示手続きを単一の連邦地方裁判所に集約して行う訴訟です。

以上