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Shire社買収に係るLoan Agreementの締結に関するお知らせ

Shire社買収に係るLoan Agreementの締結に関するお知らせ


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December 3, 2018

本公表文の発表、プレゼンテーション、公表又は配布が法令又は規則の違反となる法域において、当該法域に向けて、又は当該法域から、全体であるか部分的であるかを問わず、本公表文の発表、プレゼンテーション、公表又は配布をすることを意図するものではありません。

− Shire社買収における重要なマイルストン
− 当社のブリッジクレジット契約に関連して予定されていた代替資金調達の完了
− Shire社買収後の当社の投資適格格付を維持するという当社の意向を支えるもの
− 当社の経営の基本精神に基づき患者さんを中心に考える、日本に本社を置く、グローバルな研究開発型のバイオ医薬品企業のリーディングカンパニーへの変革を加速させるという当社の意向を強化するもの

武田薬品工業株式会社(本社:大阪市中央区、以下「当社」)は、株式会社国際協力銀行(以下「JBIC」)との間で、ロンドン時間の2018年12月3日に、総借入限度額37億米国ドルの“Loan Agreement”(以下、「JBICローン契約」)を締結しました。JBICローン契約の締結により、当社によるShire plc(以下、「Shire社」)の買収(以下「本件買収」)に必要な資金の一部を調達すると共に、本件買収に関連して2018年5月8日に締結された“364-Day Bridge Credit Agreement”(2018年6月8日及び2018年10月26日の変更を含みます。)(以下、「ブリッジクレジット契約」)の総借入限度額が減少することになりますので、下記のとおりお知らせいたします。

当社チーフ フィナンシャル オフィサー(CFO)のコスタ・サルウコスは、「『日本の産業の国際競争力の維持および向上』を担うJBICとの間で、本JBICローン契約を締結することができたことを嬉しく思います。このJBICローン契約は、当社のブリッジクレジット契約に関連し予定されていた代替資金調達の完了を示すとともに、これまでの一連の資金調達により全体として当社の満足いく条件でブリッジクレジット契約をリファイナンスしてきたことは、当社の確立された配当方針及び投資適格格付を維持するという当社の意向を支えるものと考えています。JBICが本件買収のための資金調達に関与することにより、当社の経営の基本精神に基づき患者さんを中心に考える、日本に本社を置く、グローバルな研究開発型のバイオ医薬品企業のリーディングカンパニーへの変革を加速させるという当社の意向が強化されるものと考えております」と述べています。

英国のCity Code on Takeovers and MergersのRule 26に則り、JBICローン契約は、公表の翌営業日の正午(ロンドン時間)までに、当社ウェブサイトに掲載され、www.takeda.com/investors/offer-for-shireにて閲覧可能となります。なお、本件買収は、当社株主及びShire社株主の承認等を条件としていることにご留意ください。

 

 1.  JBICローン契約の概要

(a) 借入人

武田薬品工業株式会社

(b) 貸付人

株式会社国際協力銀行

(c) 契約締結日

2018年12月3日

d) 総借入限度額

37億米国ドル

(e) 利率

LIBOR(ロンドン銀行間取引金利)+スプレッド

(f) 資金使途

Shire社買収の対価及びその他関連する費用等の一部の支払い


2.  2019年3月期の業績に与える影響額
JBICローン契約を締結したことに伴い、ブリッジクレジット契約の総借入限度額は37億米国ドル分減少いたします。JBICローン契約が業績に与える影響は、確定次第お知らせいたします。

<留意事項>
本公表文は、本公表文に従い又はそれにかかわらず、いかなる有価証券の購入、取得、申込み、売却その他の処分の提案、案内、又は勧誘のいずれの一部を構成、表明、又は形成するものではなく、またこれを行うことを意図しておりません。

英国および日本以外の法域における本公表文の配布は法令により制限されている場合があるため、本公表文を閲覧する場合には、当該法令による制限を確認し、かつ遵守することが求められます。当該制限を遵守しなかった場合には、当該法域における証券法又は規則違反となる場合があります。

<ウェブサイトへの掲載>
CodeのRule 26に則り、本公表文は、本公表文の翌営業日の正午(ロンドン時間)までに、当社ウェブサイト(www.takeda.com/investors/offer-for-shire)にて閲覧可能(ただし、居住する地域によっては一定の制限が課されます。)となります。本公表文で言及されているウェブサイトの内容は、本公表文に組み込まれておらず、本公表文の一部を構成するものではありません。

<Codeにおける情報公開要件>
CodeのRule 8.3(a)に基づき、対象会社又は株式の交換の提案者(その者による取引が全額現金取引である、もしくはその見込みが高いことを公表した提案者以外の提案者を指す)のいずれかの種類の関連証券について、その1%以上の持分を有する者は、Offer Periodの開始後及びその後初めて株式の交換の提案者が特定された公表がなされた場合には当該公表後に、Opening Position Disclosureを行わなければなりません。Opening Position Disclosureには、対象会社及び株式の交換の提案者それぞれについて、保有する関連証券の持分、ショート・ポジション及び引受の権利の詳細が含まれる必要があります。Rule 8.3(a)の対象となる者によるOpening Position Disclosureは、Offer Periodの開始から10営業日後の午後3時30分(ロンドン時間)及び(該当がある場合)その後初めて提案者が特定された公表がなされた場合には当該公表から10営業日後の午後3時30分(ロンドン時間)までに行う必要があります。Opening Position Disclosure開示期限より前に対象会社又は株式の交換の提案者の関連証券を取引する関係者は、代わりにDealing Disclosureを実施する必要があります。

CodeのRule 8.3(b)に基づき、対象会社又は株式の交換の提案者のいずれかの種類の関連証券について、その1%以上の持分を有し、又は有することとなる者は、対象会社又は株式の交換の提案者の関連証券の取引をするときに、Dealing Disclosureを行わなければなりません。Dealing Disclosureには、関係する取引並びに対象会社及び株式の交換の提案者それぞれについて、保有する関連証券の持分、ショート・ポジション及び引受けの権利の詳細が含まれる必要がありますが、これらの詳細がRule 8に基づき既に開示されている場合には対象外となります。Rule 8.3(b)の対象となる者によるDealing Disclosureは、関連する取引を実施した翌営業日の午後3時30分(ロンドン時間)までに行う必要があります。

2名以上の者が、対象会社又は株式の交換の提案者の関連証券の持分を取得もしくは支配することに関する合意や約束(公式か非公式かを問わない)に従い共同行為を行う場合、それらの者はRule 8.3において1名の者とみなされます。

Opening Position Disclosureは対象会社及び提案者も、Dealing Disclosureは対象会社、提案者及びそれらの共同行為者もそれぞれ開示する義務があります(Rule 8.1、8.2及び8.4参照)。

Opening Position Disclosure及びDealing Disclosureが必要となる関連証券を発行した対象会社及び提案者の詳細は、Panelのウェブサイト(www.thetakeoverpanel.org.uk )内のDisclosure Table上で閲覧可能であり、Disclosure Tableには、関連証券の発行済証券数、オファー期間の開始日及び提案者が最初に特定された日に関する詳細も記載されています。Opening Position Disclosure及びDealing Disclosureを実施する必要があるかを確認する場合は、PanelのMarket Surveillance Unit(市場監視部門、+44 (0)20 7638 0129)までご連絡ください。

以上